過去の連載「事例で分かる同族会社のための税務」曙橋税法研究会編

第20回/事実上の貸倒れは弾力的に判定

2014年11月24日 税のしるべ

1事実上の貸倒れ 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れ処理できます。この場…

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