過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第230回/個別評価金銭債権を貸倒引当金として損金算入

2017年10月02日 税のしるべ

Q 当社は、破産手続開始の申立ての事実が生じている金銭債権について貸倒引当金として損金算入を考えておりますが、その内容について教えてください。 A 貸倒引当金の適用法人としては、一般的には、期末…

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レガシィ(2)2025.3~2025.5

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