資本金を減資して貸倒引当金を適用した場合の貸倒実積率

2012年03月12日 税のしるべ

平成23年度税制改正に伴い、貸倒引当金制度の適用対象が資本金の額などが1億円以下である中小法人等の一部法人に限定されることになった。ただ、いったん適用対象外となっても、減資で中小法人等に該当するよう…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ