中小企業等の貸倒引当金の特例、"27年4月1日に存在"で簡便法の適用が可能に

2015年04月13日 税のしるべ

平成27年度税制改正では、中小企業等の貸倒引当金の特例における簡便法の基準年度を更新した。法定繰入率を用いる場合の実質的に債権とみられない金額の計算で、簡便法を適用することができるのは、10年4月1日…

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