平成27年4月13日号

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    請求人が母からの贈与により取得した各土地について、借地権があるとして、借地権相当額を控除して相続時精算課税を適用し相続…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  私および私の妻は、共働きの給与所得者であり、それぞれ年末調整を受けました。私と妻は、息子を扶養しており、私が「給与所得者の扶養控除等申告書」に息子を記載し、年末調整で扶養控除の適用を受けました。その後、私は多額の医療費の支払があったので、確定申告をして医療費控除の適用を受けました。しかし、確定申告書の提出期限後に課税所得金額が私より妻の方が多く、適用される税率も高いことが分かりました。そこで、私は修正申告書を提出して息子の扶養控除を取り消し、そして、妻は確定申告書を提出して扶養控除を受けることができるでしょうか。また、私および妻は、認定NPO法人や公益社団法人に寄附金を支払っていましたが、その寄附金控除を失念しておりました。その際、税額控除としての寄附金特別控除を受けることができるでしょうか。...

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北海道面

東北面

関信面

東京面

東海面

北陸面

関西面

中国面

西部面

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