過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第116回/所得税、扶養控除の適用の変更

2015年04月13日 税のしるべ

Q 私および私の妻は、共働きの給与所得者であり、それぞれ年末調整を受けました。私と妻は、息子を扶養しており、私が「給与所得者の扶養控除等申告書」に息子を記載し、年末調整で扶養控除の適用を受けました。そ…

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