公益法人等または協同組合等の貸倒引当金の割増特例が廃止に、5年間で割増率を縮小する経過措置

2019年01月28日 税のしるべ

貸倒引当金の割増特例が廃止される。平成31年度税制改正大綱では、公益法人等または協同組合等において一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を10%割り増す特例について、適用期限の31年3月31日…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ