貸倒引当金の簡便法改正、初年分から適用可も原則法と金額は同じに

2015年08月03日 税のしるべ 図表あり

平成27年度税制改正の所得税関係では、一括評価貸金に係る貸倒引当金について、実質的に債権とみられない金額の計算について、基準年実績による簡便法を用いる場合の基準年を27年および28年とすることとされ…

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