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過去の連載「給与支払者が知っておくべき定額減税の実務」編集部編

第2回/給与と年金で控除が重複するケースも、重複控除は最終的に確定申告で精算

2024年04月08日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 今回は給与所得者以外の定額減税の方法について説明します。このうち、公的年金所得者に係る所得税の定額減税は、原則として給与所得者と同じく令和6年6月以後の支給分に係る源泉徴収税額から実施します。個人住民税の減税は定額減税前の税額をもとに算出した6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は以降の特別徴収税額から順次控除します。

 なお、公的年金等の源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人であっても、6年6月1日現在で勤務しており、扶養控除等申告書を提出している給与所得者である場合は、主たる給与の支払者のもとでも定額減税の適用を受けることになります。このときに起こる公的年金等と給与等との定額減税額の重複控除は、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額によって精算を行います。

 不動産所得者や事業所得者等の場合、所得税の減税は原則、確定申告の機会となります。ただ、予定納税の対象者は、①6年分の所得税に係る第1期分予定納税(7月)から本人分を控除するほか、②簡易な手続きによる減額申請により同一生計配偶者等の分も第1期分から控除を可能とする、③減額申請の期限(7月15日)を7月31日に、第1期分の納付期限(7月31日)を9月30日に延期する――といった対応をします。

 第1期分で控除しきれなかった納税額は第2期分から控除し、第2期分で控除しきれなかった減税額は確定申告で減税します。住民税の減税(普通徴収)は、定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない分は第2期分(8月分)以降の税額から控除します。

 また、6年分の所得税と6年度分の住民税所得割の額がそれぞれ定額減税可能額を下回る(減税しきれない)と見込まれる人には、減税しきれない額について1万円単位で差額を給付する「調整給付」を行います。調整給付の開始時期は、給付を担当する各自治体によって異なりますが、政府は今年夏以降と見込んでいます。

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