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過去の連載「給与支払者が知っておくべき定額減税の実務」編集部編

第11回/年調減税時の留意点など、一部配偶者分の住民税からの減税は7年度となり対象者は100万人

2024年06月17日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者や扶養親族であっても令和6年12月31日の現況で6年分の合計所得金額が48万円超となる場合、その同一生計配偶者等は年調減税額の計算には含めません。最初の月次減税事務の時点で居住者であった同一生計配偶者等が12月31日時点で非居住者となる見込みの場合も、年調減税額の計算には含めません。

 逆に最初の月次減税事務の時点で非居住者であった同一生計配偶者等が12月31日時点で居住者となる見込みの場合は、年末調整時までに扶養控除等申告書などに記載することで年調減税額の計算に含めます。

 基準日在職者だった納税者本人が年の中途で転勤により出国して非居住者となった場合や死亡した場合は、年の中途で年末調整を行うこととなりますが、その際は所得制限にかかるときなど一定のケースを除いて、納税者本人は年調減税の対象となります。この場合、納税者本人の出国時や死亡時の現況で、居住者である同一生計配偶者等に該当するかどうかも判定を行います。

 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等が年の中途で死亡した場合は、その死亡の日の現況で同一生計配偶者等であると判定されれば、年調減税額の計算に含めることになります。

 これらにより月次減税額と年調減税額との間に差額が生じるときには、年末調整時に精算を行います。

 また、納税者本人の合計所得金額が1000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者)の配偶者分の個人住民税の減税は、納税者本人の7年度分の個人住民税所得割額からとなります。これは5年末時点のこうした者に係る情報は納税者本人から申告がない限り、自治体で捕捉できないことが理由です。

 このため、6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等にこの情報を記載し、同情報等を活用して7年度分の住民税から控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る住民税の定額減税を行います。総務省は対象者を約100万人と見込んでいます。

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