電子ブックビュー

過去の連載「給与支払者が知っておくべき定額減税の実務」編集部編

第1回/6月以後の源泉徴収税額から控除、住民税は6月分を特別徴収せず

2024年04月01日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 令和6年度税制改正法が成立し、所得税・個人住民税の定額減税が6月から実施されます。本連載では6月以後に支払う給与等からの源泉徴収の際に定額減税の事務を担う給与の支払者に向けて定額減税のしかたをお伝えします。

 連載1、2回目は定額減税の概要について、3~8回目は6月以後の最初の給与等の支払から始まる月次減税事務等について、9回目以降は年末調整の際に行う年調減税事務等について説明します。

 定額減税は納税者および配偶者を含めた扶養親族1人(居住者に限る)につき、6年分の所得税の額から3万円を、6年度分の個人住民税所得割の額から1万円をそれぞれ減税するものです。所得制限が課されており、合計所得金額が1805万円を超える人(給与収入2000万円超に相当)は対象外のため、減税が受けられません。

 なぜ給付ではなく、源泉徴収義務者に事務負担のかかる減税としたのかについて、政府は賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えたためとしています。

 それはさておき、所得税は暦年の所得に対する課税で、最終的な税額は年間の収入額等が年末に確定した段階で決まることから、今回の減税も最終的には確定申告等での対応となります。しかし、それ以前に納税の機会がある場合には、6年6月以降、実務上可能な限り早い機会を通じて減税を行うとしています。

 定額減税の対象者が給与所得者である場合は、主たる給与支払者のもとで6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)について源泉徴収をされるべき所得税の額から、所得税の定額減税額を控除していきます。控除しきれなかった分はそれ以降の支払の際に順次控除していきます。

 住民税は所得制限等で減税の対象とならない人を除き、6年6月分は特別徴収をせず、定額減税を適用した後の税額を6年7月分から7年5月分の11カ月分で割って特別徴収します。

 税のしるべの購読のお申し込みはこちら
レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ