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過去の連載「給与支払者が知っておくべき定額減税の実務」編集部編

第7回/控除後の事務その他、給与支払明細書に控除した金額を表示

2024年05月20日 税のしるべ 無料公開コンテンツ

 給与の支払者が月次減税額の控除を行った場合には、給与等の支払の際、従業員等に交付する給与支払明細書のしかるべき箇所に月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)×××円」または「定額減税××円」などと表示します。

 余白がない場合など、給与支払明細書に実際に控除した月次減税額の金額を記載することが難しい場合は、別紙に「定額減税額(所得税)×××円」などと記載しても差し支えありません。

 そして、給与の支払者は各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになります。

 月次減税額を控除した場合であっても、納付書の記載方法が従来と特に変わることはありません。

 この場合、納付書の「俸給・給料等」「賞与(役員賞与を除く)」または「役員賞与」の税額欄には、各人ごとの「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。

 月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった(「本税」欄が0)場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書を必ず所轄税務署に提出してください。

 なお、国税庁が公表している「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」では、給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか・受けないかを自分で選択できるのかとの問いに対し、基準日在職者は一律に主たる給与の支払者のもとで月次減税の適用を受けることになり、自分で適用を受けるか否かを選択することはできない旨を回答しており、月次減税は“一律適用”が求められます。

 同庁は7月末までの間、給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(電話0570―02―4562)を開設しており、所得税の定額減税と給与からの源泉徴収に関する一般的な質問や相談を受け付けています。

※以下、令和6年6月13日追記

 国税庁は給与支払者向け所得税定額減税コールセンターについて、6月6日からフリーダイヤル(0120―741―237)を追加導入するとともに、これまで7月末までとしていた設置期間を8月末まで延長しました。

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