給与等支払時の月次減税額の控除は次のように行います。
①控除前税額の計算
まず、給与の支払者が令和6年6月1日以後に支払う6年分の給与や賞与について、現行の所得税法の規定等により控除前税額を求めます。控除前税額を求める際には、その税額に復興特別所得税相当額が含まれている税額表を使用します。
②実際に源泉徴収する税額の計算
①で求めた控除前税額と月次減税額とを比較し、以下のAまたはBの区分により、その給与等から実際に源泉徴収する税額を求めます。
A 月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる人の場合
この場合には、月次減税額の全額が控除でき、控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となります。そして、その差額となる税額を源泉徴収して、その人への月次減税事務は終了します。
B 月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える人の場合
イ 初回の給与等の支払時における控除の方法
この場合には、月次減税額の一部は控除しきれませんので、控除前税額と同額の月次減税額を控除し、実際に源泉徴収する税額はないことになります。
ロ 2回目以降の給与等の支払時における控除の方法
2回目以降の給与等の支払時には、イの方法で控除しきれなかった部分の金額を限度に、控除しきれなかった金額がなくなるまで、以後支払う6年分の給与等(年末調整を行うときの給与等は除く)に係る控除前税額からイに準じて順次控除することになります。年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額があっても、7年1月以後に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。
月次減税額の控除を行う給与等は、6年6月以後に支払う俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与(所得税法28条に規定するもの)で支給日が早いものからとなります。各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等も給与所得に該当すれば月次減税の対象となります。
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