平成26年5月12日号

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    原処分庁が、審査請求人に対し、いわゆる「ゆうメール」により提出された請求人の平成23年分の所得税の確定申告書が法定申告…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  私の夫Aは、個人の自営業者でしたが、年の中途で死亡しました。その際、私Bと息子Cを扶養しており、それぞれ配偶者控除および扶養控除を適用した準確定申告を行いました。その後、私Bは夫Aの事業を引き継ぎ確定申告をする運びとなりました。その時、息子Cを控除対象扶養親族として扶養控除を受けることができるでしょうか。それでは、2人の納税者の扶養親族に該当することになります。また、私の母Dは給与所得があり、父Eを控除対象配偶者としていましたが、父Eは年の中途で死亡しました。母Dは年末調整において配偶者控除および寡婦控除の両方を受けることができるでしょうか。...

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