過去の連載「交際費を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第5回/社葬後の食事費用、慣習上、一般的なら取引先分は交際費

2014年05月12日 税のしるべ

社葬費用の範囲 裁決のポイント 現社長の父である前社長の社葬参列者に、葬儀後、提供した食事の費用のうち、得意先に対するものは交際費だが、親族や友人に対するものは現社長への賞与に当たる。 【審判所…

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