平成26年5月19日号

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  • 判決と裁決/ 裁判所判決

     日本IBMの全株式を保有する持株会社アイ・ビー・エム・エイ・ピー・ホールディングス(原告)が、保有する株式の一部を発行法人である日本IBMに譲渡することで生じた欠損金を、連結納税の導入に際して子会社の日本IBMの所得金額などと相殺する形で法人税の申告をしたところ、国税当局が法人税法132条1項(同族会社等の行為または計算の否認)の規定を適用し、譲渡損の損金算入を否認する旨の更正処分 ...

  • 3年に1度の固定資産税の評価替えが行われる平成27年度から、最近の資材価格や労務費の上昇等を反映し、家屋の評価額を算定す…

  • 平成26年度税制改正により、法人の交際費等の損金不算入制度が改正され、交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)を50…

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