最初の月次減税事務後に扶養親族等の人数に異動があっても再計算せず、差額は年末調整や確定申告で精算

2024年04月01日 税のしるべ

所得税の定額減税で給与支払者が従業員などの給与等から減税額の控除を行う場合、6年6月1日以後、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書などにより、同一生計配偶者の有無や扶養親族(…

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