平成26年9月8日号

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  • 判決と裁決/ 公表裁決

    旅行業を営む請求人が、海外の旅行会社に対し、訪日旅行のうち国内旅行部分をパッケージツアーとして提供した取引は、対価の額…

  • 過去の連載/ やさしい税務相談室

    Q  私Aと私の妻Bはそれぞれ再婚ですが、再婚後20年を経過しているので、相続税対策として贈与税の配偶者控除の利用を考えています。具体的には私Aが契約者であり、かつ、保険料負担者である生命保険契約の満期保険金2000万円の受取人が妻Bであり、妻は保険金取得後その保険金で居住用不動産を取得する予定です。また、妻Bは、私Aからは過去において贈与税の配偶者控除の適用を受けたことはありません。しかし、私Aは再婚前に当時の先妻Cに対し当時居住していた居住用不動産を贈与し、先妻Cは贈与税の配偶者控除の適用を受けました。一方、妻Bは再婚前に当時の先夫Dから当時居住の用に供していた居住用不動産を贈与され、その際、妻Bは贈与税の配偶者控除の適用を受けました。妻Bは、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるでしょうか。...

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北海道面

東北面

関信面

東京面

東海面

北陸面

関西面

中国面

西部面

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