26年1月から適用の改正を再確認、小規模宅地等の特例など

2014年01月13日 税のしるべ

今月から個人の白色申告者で事業所得や不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべて人に対して記帳と帳簿書類の保存が義務化された。小規模宅地等の課税の特例における二世帯住宅の適用要件の緩和や延滞税、利…

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日本税理士会連合会

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