小規模宅地等の特例の悪用防止へ適用を厳格化、〝家なき子〟は親族等所有の家屋に居住で適用不可に

2018年01月22日 税のしるべ 図表あり

平成30年度税制改正大綱には、本来の趣旨を逸脱した小規模宅地等の特例の適用を防ぐため、同特例の見直し案が盛り込まれた。「持ち家に居住していない者(いわゆる家なき子)」が被相続人の居住用宅地を取得する…

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