非公開裁決

令和8年16令和7年69令和6年67令和5年68令和4年70令和3年68令和2年61令和元年(平成31年)35平成30年18平成29年3

平成30年(2018年) 18件の記事

  • 平成30年12月17日号(2面)

     保有する上場株式の売却と同一の株式の再購入を行った審査請求人(法人)が法人税等の申告に際して、同売却のうち再購入した部分は法人税基本通達2―1―23の4≪売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引≫(キーワード参照)を適用し、その売却がなかったものとして取り扱い、同部分の売却益を益金の額に算入しなかった。これに対し、原処分庁が益金の額に算入すべきとして更正処分等を行ったため、請求人が処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は売却価額と再購入価額が同一でないことなどから同通達の適用はなく、処分は適法とする裁決を下した。裁決は平成30年3月12日付。...

  • 平成30年12月10日号(3面)

     非上場の同族会社で取締役を務める審査請求人が同社から自己株式を関与税理士の助言に基づく金額で取得したところ、原処分庁が株式の移転は時価よりも低い払込金額でなされ、株式の時価と払込金額との差額につき賞与の支払を受けたものだとして所得税等の更正処分等を行った。これに対し、請求人が株式の移転を受けたことによる所得税の課税物件となる所得はないなどとして処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は請求人が同社株式を低い対価で取得したものと認定。その結果、請求人は株式の価額と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められるとし、処分は適法だと判断した。裁決は平成30年3月1日付。...

  • 平成30年11月19日号(2面)

     原処分庁が法人である審査請求人に対し、従業員の一人から給与所得者の扶養控除等申告書を受理していないので源泉徴収税額表の甲欄ではなく、乙欄を適用して税額を算出すべきとして源泉所得税等の納税告知処分を行ったのに対し、請求人が同申告書を受理していたから源泉徴収税額の算出に誤りはないとして処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は請求人が受理していたとする申告書の筆跡や印影の特徴が同従業員のものと認められないことなどから、所得税法で規定する期日(その年の最初に給与の支払を受ける日の前日)までに同従業員から申告書を受理していなかったと認定し、処分は適法だと判断した。裁決は平成30年2月7日付。...

  • 平成30年8月27日号(2面)

     請求人が受注した工事に関する紹介手数料として支出した金銭について、原処分庁が施工業者の選定権限を持つ者に対する金銭の贈答に当たるなどとして交際費等に該当し、損金に算入できないとして更正処分等をした。これに対し、請求人が同金銭は情報提供に対する正当な対価であって、交際費等には該当しないとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、同金銭の支出は特定の費用が交際費等に該当することを示す三要件(キーワード参照)をすべて満たすとして交際費等に該当するとの裁決を下した。裁決は平成29年11月20日付。...

  • 平成30年8月20日号(4面)

     給与所得等のある請求人が、ライブハウスなどでの自身の歌唱等による所得が事業所得(給与所得等との損益通算可)に当たることを前提に歌唱等の行為から生じた損失を給与所得等の金額から控除して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が請求人の歌唱等による所得は雑所得(同不可)に当たるから同損失を給与所得等の金額から控除することはできないとして更正処分等を行った。これに対し、請求人が処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は社会通念により判断すると、本件行為から生ずる所得は雑所得に該当するとの裁決を下した。裁決は平成29年10月6日付。...

  • 平成30年8月6日号(2面)

     死亡した被相続人から滞納国税の納付義務を承継したとして原処分庁が同滞納国税を徴収するため、被相続人の子や配偶者である請求人らの財産を差し押さえ、公売公告処分をしたのに対して、請求人らが裁判所に相続の放棄の申述をして受理されているから納付義務を承継することはないなどとして同処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、請求人らは被相続人と生活をともにしていたうえ、相続の放棄の申述は被相続人の死亡から3カ月以内になされていたものでないため、相続について単純承認したものとみなされるとして処分は適法だとする裁決を下した。裁決は平成29年12月11日付。...

  • 平成30年7月30日号(2面)

     請求人である法人が損金算入した支払保険料のうち、退職した従業員を被保険者とするがん保険契約等に係る支払保険料について原処分庁が請求人の業務と関連性が認められず、損金算入できないとして更正処分等をしたところ、請求人が社内規程に基づく従業員に対する福利厚生の一環であり、損金算入は認められるべきとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を認める裁決を下した。裁決は平成29年12月12日付。...

  • 平成30年6月18日号(3面)

     消費税等の確定申告書を郵送で提出したところ、申告書の封筒の通信日付印が法定申告期限後であったため、原処分庁は期限後申告書に当たるとして無申告加算税の賦課決定処分を行った。これに対し、請求人が申告書は申告期限内の日付に郵便局に持参し、同日の通信日付印を押すことを依頼して発送したが、郵便局の事務処理誤りで期限後の通信日付印が押されたなどとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、国税通則法22条の法文上、申告書が郵送で提出された場合に通信日付印以外の証拠等により個別的に提出日を証明し、判定することは許されないなどとして請求人の主張を退ける裁決を下した。  裁決は平成29年7月20日付。...

  • 平成30年6月11日号(2面)

     請求人は15基の太陽光発電設備を取得し、全基を平成26年11月までに事業の用に供したとして当時のグリーン投資減税等を適用して取得価額の全額を減価償却費として損金算入して法人税等の確定申告をした。これに対し、原処分庁が15基のうち8基は本来の目的に従って使用を開始したとは認められず、事業の用に供したとはいえないとして8基の減価償却費の額を損金算入できないとする更正処分等を行い、請求人がその取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は原処分庁の処分等を適法と判断し、請求人の主張を退けた。裁決は29年7月7日付。...

  • 平成30年6月4日号(2面)

     請求人が相続で取得した土地の価額を道路との高低差による利用価値の低下を理由に財産評価基本通達に基づく評価額から10%相当額を減額して相続税の申告をしたところ、原処分庁が減額は認められないとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は本件土地には地盤面と正面路線との間に高低差があるものの、その高低差は土地の利用価値を著しく低下させるようなものであるとは認められないとして、請求人の主張を退けた。裁決は平成29年9月5日付。...

  • 平成30年5月28日号(2面)

     請求人は購入した居住用賃貸マンションの課税仕入れを行った日を売買契約の締結の日とし、同じ課税期間に金地金を売買し、課税売上割合を100%にして消費税等を申告した。これに対し、原処分庁が課税仕入れを行った日はマンションの引渡しがあった日(請求人が課税仕入を行ったと主張する課税期間の翌期に属する)だとして消費税等の更正処分等をしたところ、請求人がその取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は、請求人の一連の行為は消費税額等の大部分の還付を受けることのみを目的とし、他に合理的な理由は存在しないと指摘したうえで、課税仕入れを行った日は引渡しがあった日であるとして、請求人の主張を退けた。裁決は平成29年8月21日付。...

  • 平成30年5月21日号(2面)

     インターネットを介して行うスポーツの試合に対する賭け(スポーツベット)で得た払戻金について、原処分庁が同払戻金に係る所得は一時所得に該当するとし、払戻金に係る賭金のみを払戻金から控除するなどして所得税の決定処分等をしたのに対し、請求人が同所得は雑所得に該当し、仮に一時所得に当たるとしても払戻金に係る賭金だけでなく、費やした賭金の全額を控除すべきなどとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、同所得は一時所得に該当するなどとして請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年8月24日付。...

  • 平成30年5月14日号(2面)

     請求人が贈与によって取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式(キーワード参照)で評価するに当たり、評価会社である株式の発行法人が行ったクレーン車の売却益を評価会社の1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき「非経常的な利益の金額」である固定資産売却益に該当するとして申告をしたところ、原処分庁が同金額には当たらないとして更正処分等をしたため、請求人が処分の一部取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年9月12日付。...

  • 平成30年3月26日号(2面)

     請求人らが母の亡夫(父)の遺産分割協議が裁判で無効である旨の判決が確定したことから、母の遺言に基づき取得した財産に異動があったとして相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁が母の相続税の申告時には父の遺産分割協議が有効に成立しているとはいえないと請求人らは知っており、無効判決は予想し得たとして更正の請求をすべき理由がない旨の通知処分を行い、請求人らがそのような事実はなく更正の請求は認められるべきとしていた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年6月21日付。...

  • 平成30年2月26日号(2面)

     プロスポーツ選手である請求人がさまざまな支出や自宅の減価償却費等を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して所得税等の申告をしたところ、原処分庁がこれら支出には必要経費に算入することができないものが含まれているとして更正処分等を行い、請求人が処分の取消しを求めていた事案で国税不服審判所は一部の処分を取り消す裁決を下した。裁決は平成29年5月8日付。...

  • 平成30年2月19日号(3面)

     譲渡した土地が「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の9号買換え(平成27年度改正前のもの)に規定する事業の用に供しているものに該当するとして確定申告をしたところ、原処分庁が事業の用に供しているものには該当せず、特例は適用できないとして更正処分等を行ったのに対し、請求人らが土地の上の建物は譲渡の日に事業用資産としての供用は事実上停止していたが、同土地を事業の用に供する意図をもって所有していたのは明らかだと主張していた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を退ける判断を下した。裁決は29年4月13日付。...

  • 平成30年2月12日号(2面)

     死亡した妻の共済契約に基づいて支払を受けた年金の掛金は、受取人で夫である請求人名義の口座から口座振替で支払われていたが、請求人が掛金はすべて妻が負担していたとして、掛金の負担者を請求人だとする原処分庁と争いになっていた事案で、国税不服審判所は預貯金口座から振替によって保険料が支払われている場合、特段の事情がない限り、その保険料等の実質上の負担者は口座の名義人であるとし、請求人の主張を退ける裁決を下した。裁決は平成29年6月13日付。...

  • 平成30年2月5日号(3面)

     診療所を引き継いで開業した際に営業権の対価として金員(金銭)を支払ったとして、同金員を取得価額とする営業権に係る減価償却費を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が同金員は減価償却資産となる営業権の対価に該当しないとして更正処分等をしたのに対し、審査請求人が処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は減価償却資産となる営業権の対価に該当するとは認められず、営業権に係る減価償却費を必要経費に算入することはできないとする裁決を下した。裁決は平成29年5月8日付。...

ページの先頭へ