判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】工事の受注に際し支払った金銭は紹介手数料ではなく交際費等、三要件すべてに該当

2018年08月27日 税のしるべ

請求人が受注した工事に関する紹介手数料として支出した金銭について、原処分庁が施工業者の選定権限を持つ者に対する金銭の贈答に当たるなどとして交際費等に該当し、損金に算入できないとして更正処分等をした。こ…

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