非公開裁決
平成29年(2017年) 3件の記事
平成29年11月27日号(2面)
所得税法上の「居住者」は所得税法2条の「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」に当たるかどうかで判定がなされる。国税庁ホームページにあるタックスアンサーをみると、この「住所」は「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」に当たるかどうかは「客観的事実によって判定」する。こうした判定を巡って、1年のうちインドネシアに250日以上滞在していた審査請求人について、客観的に生活の本拠は日本にあったとして居住者と認定する国税不服審判所の裁決があった。裁決は今年1月23日付。...
平成29年11月20日号(1面)
企業が提供しているポイントサービスの未利用分に係る費用の損金算入を巡る国税不服審判所の裁決が明らかになった。顧客に商品の購入金額等の一定割合がポイントとして付与され、次回以降の商品等の購入の際に購入金額に充当できるもののうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイントに係る費用を企業が損金の額に算入して法人税等の申告したところ、損金算入できない旨の更正処分等を受け、企業側がその取消しを求めていた事案で、審判所は損金算入できないとする旨の判断を下した。裁決は今年3月1日付。...
平成29年10月16日号(1面)
法人税等の確定申告で所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除)の適用を失念していたとして、後に必要な明細書等を添付し、同控除を適用し直す更正の請求をしたところ、所轄税務署から控除を適用できない旨の通知処分を受け、納税者がその取消しを求めている訴訟は地裁、高裁ともに納税者の主張を退ける判決が出され、現在は最高裁で争われている。同税制に関連し、納税者が同控除の適用に関して必要な明細書等は添付したものの、「雇用者給与等支給増加額」の欄を「0円」と誤記載したため、同額を増加させる更正の請求を認めるよう求めていた事案で、国税不服審判所が同請求は認められないとする裁決があった。...