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平成30年11月19日号
【非公開裁決】扶養控除等申告書の筆跡等が従業員本人と異なる、同申告書を受理したと認められず納税告知処分は適法
判決と裁決「
非公開裁決
」
【非公開裁決】扶養控除等申告書の筆跡等が従業員本人と異なる、同申告書を受理したと認められず納税告知処分は適法
2018年11月19日 税のしるべ
原処分庁が法人である審査請求人に対し、従業員の一人から給与所得者の扶養控除等申告書を受理していないので源泉徴収税額表の甲欄ではなく、乙欄を適用して税額を算出すべきとして源泉所得税等の納税告知処分を行っ…
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