判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】確定申告書を郵送した場合の提出日、通信日付印以外の証拠での判定は許されない

2018年06月18日 税のしるべ

消費税等の確定申告書を郵送で提出したところ、申告書の封筒の通信日付印が法定申告期限後であったため、原処分庁は期限後申告書に当たるとして無申告加算税の賦課決定処分を行った。これに対し、請求人が申告書は申…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ