平成30年6月18日号

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  • 国税庁は14日、平成29年度査察の概要を公表した。同庁では、昨今の経済取引の広域化、国際化、ICT化等により、脱税の手…

  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     消費税等の確定申告書を郵送で提出したところ、申告書の封筒の通信日付印が法定申告期限後であったため、原処分庁は期限後申告書に当たるとして無申告加算税の賦課決定処分を行った。これに対し、請求人が申告書は申告期限内の日付に郵便局に持参し、同日の通信日付印を押すことを依頼して発送したが、郵便局の事務処理誤りで期限後の通信日付印が押されたなどとして処分の取り消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、国税通則法22条の法文上、申告書が郵送で提出された場合に通信日付印以外の証拠等により個別的に提出日を証明し、判定することは許されないなどとして請求人の主張を退ける裁決を下した。  裁決は平成29年7月20日付。...

  • 経済産業省は6日、平成30年度税制改正で創設された情報連携投資等の促進に係る税制(IoT税制)のQ&Aを公表した。制度…

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