電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q68】インボイス発行事業者からの請求書等も経過措置の対象にできる?

2023年12月08日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q68、インボイス発行事業者から交付を受けた登録番号の記載が漏れている請求書等も含め、登録番号の記載のない請求書等を一律に仕入税額相当額の一定割合(当初3年は80%、その後3年は50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用対象としてもよいのでしょうか?

  インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、インボイス制度の開始から一定期期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 この経過措置の適用は、取引の相手方がインボイス発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えばインボイス発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等も含め、区分記載請求書等の記載事項を満たした請求書等の保存がある場合には、一律に経過措置の適用を受けることとなります。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑦

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