電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q69】売手が負担する振込手数料相当額に係る返還インボイスの交付義務

2023年12月11日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q69、買手に銀行振込みで代金請求をするに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています(代金請求の際すでにインボイスを交付済み)。売手である当社は、売上げに係る対価の返還等として経理処理することとしていますが、この場合、当社は返還インボイスを交付する必要がありますか?

  売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理について、振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対して返還インボイスを交付する必要がありますが、一般的にこうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられます。

 その場合は、令和5年度税制改正で創設された少額な値引き等(税込1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする措置により、返還インボイスの交付義務が免除されることとなります。

 このため、取引の相手方から返還インボイスの交付を求められたとしても、交付する義務はありません。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑧

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