電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q33】免税事業者からの仕入れと仕入税額控除

2023年05月22日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q33、インボイス制度の導入後も、しばらくの間は免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除が受けられると聞きました。内容を教えてください。

  インボイス制度の下では、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れは、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません

 ただ、インボイス制度の開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。具体的には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日まで仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できます。

 なお、この経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件となります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問113

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