A 売手であるインボイス発行事業者は、交付したインボイス、簡易インボイスまたは返還インボイスの記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正したインボイス、簡易インボイスまたは返還インボイスを交付しなければならないとされています(消法57の4④⑤)。
取引先から受け取ったインボイスの記載事項に誤りがあった場合、まずはそのことを取引先(売手)に伝え、修正したインボイスを発行してもらうべきでしょう。買手側でインボイスに追記や修正を行うことは、原則的には認められていません。
ただ、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものも、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当するので、買手側でインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手であるインボイス発行事業者に確認を求めることも認められています(Q24参照)。
この際、例えば、相互に関連する複数の書類により、仕入明細書等を作成することも可能であることから、受け取ったインボイスと関連性を明確にした別の書類として修正した事項を明示したものを作成し、当該修正事項について売手の確認を受けたものを保存することも認められます。
したがって、質問のように受け取ったインボイスに買手が自ら修正を加えたものであったとしても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えないとされています。
とはいえ、繰り返しになりますが、受け取ったインボイスの記載事項に誤りがあった場合は、まずは売手に修正したインボイスの交付を求めた方がよいのではないでしょうか。
※以下、令和6年2月28日追記
6年2月19日に公表されたインボイス記載事項チェックシートによると、インボイスの記載事項が明らかに誤っている場合、誤り・不足事項を取引先(売手)と共有して確認を受けることで、自ら修正することも可能とされています。この場合、取引先に修正内容について確認をした後、修正した請求書に「修正事項○月○日先方確認済み」といった文言を記載しておけば、確認を受けたことを明らかにできるとしています。
参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑥、インボイス記載事項チェックシート
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