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インボイスの取扱いに関する質問を更新、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置で2問追加

2025年10月29日 税のしるべ電子版

 国税庁は10月28日、「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新した。免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置に関する問答が2問追加されている。免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられる経過措置において、その割合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日は仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日は仕入税額相当額の50%となっているところ、令和8年10月1日前後の取引等において、どちらの割合を用いて計算するかなどについて回答している。追加された問答は以下のとおり。

 問Ⅷ 令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
 問Ⅸ 短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用

 同質問はこちら

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