電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q61】氏名等の記載が不要な簡易インボイスへの宛名の記入

2023年11月29日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

第11 制度開始後に示された事例等

Q61、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要な適格簡易請求書(簡易インボイス)に宛名が記入されていても問題はありませんか?

  簡易インボイスの記載事項は、

 ①インボイス発行事業者の氏名又は名称および登録番号

 ②課税資産の譲渡等を行った年月日

 ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

 ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

 ⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

 とされており、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となっています。このため、宛名は省略が可能(記載不可ではない)で、「上様」と表記することも可能とされています。

 他方で、従業員が立替払いをした際などに受け取った簡易インボイスに事業者(自社)以外の者の氏名又は名称(例えば、従業員名)が記載されている場合には、注意が必要です。従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を自社で負担する場合には、それは自社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。

 原則として、本来宛名の記載を求められない簡易インボイスであったとしても、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記載されている場合には、簡易インボイスをそのまま受け取り保存したとしても、これをもって仕入税額控除を行うことはできないとされています(Q62に続く)。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問3、問10

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