電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q62】宛名に立替払いをした従業員名が記載された簡易インボイスの取扱い

2023年11月30日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q62、従業員が立替払いをした際に受け取った簡易インボイスの宛名に従業員名が記載されている場合は、どのような対応が必要になりますか?

  Q61でも触れましたが、従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を事業者(自社)で負担する場合には、それは自社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。

 そして、原則として、本来宛名の記載を求められない簡易インボイスであったとしても、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記載されている場合には、当該簡易インボイスをそのまま受け取り保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできないとされています。

 しかし、当該従業員が自社に所属していることが明らかとなる従業員名簿等の保存があわせて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員名簿等の保存をもって、自社で消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えないとされています。なお、従業員名簿等がなく、立替払いを行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その保存が必要となります。

 このように本来宛名の記載が省略可能な簡易インボイスに従業員名の記載があると、余計な手間がかかることになります。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑩

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