遺留分侵害額請求の新設で相続税と所得税で所要の措置

2019年03月25日 税のしるべ

平成31年度税制改正法案では、改正相続法により遺留分制度が見直されたことに伴い、相続税と所得税で所要の措置を講じている。改正相続法で、被相続人が特定の者だけに財産を遺贈または贈与したとしても、配偶者、…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
社長が頑張らなくても事業が動く会社の作り方(著者依頼サービス)

関連記事

ページの先頭へ