改正相続法の施行日が31年7月1日に決定、配偶者居住権は32年4月1日、自筆証書遺言の保管制度は32年7月10日

2018年11月26日 税のしるべ

相続に関する民法の改正となる「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」などの施行期日を定める政令が21日に公布され、同法の施行日は平成31年(2019年)7月1日とした。配偶者の居住権を保護する…

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