改正相続法による預貯金債権の仮払いで省令案、金融機関ごとの上限額は150万円

2018年10月08日 税のしるべ

法務省は9月28日、相続関係の改正民法で創設される「相続された預貯金債権の仮払い制度」において、葬儀費用の支払いなどに対応するため、遺産分割前に単独で払戻しが受けられる金融機関ごとの上限額を150万円…

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