改正相続法による預貯金債権の仮払いで省令案、金融機関ごとの上限額は150万円

2018年10月08日 税のしるべ

法務省は9月28日、相続関係の改正民法で創設される「相続された預貯金債権の仮払い制度」において、葬儀費用の支払いなどに対応するため、遺産分割前に単独で払戻しが受けられる金融機関ごとの上限額を150万…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

レガシィ(2)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ