平成30年12月17日号

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  • 判決と裁決/ 非公開裁決

     保有する上場株式の売却と同一の株式の再購入を行った審査請求人(法人)が法人税等の申告に際して、同売却のうち再購入した部分は法人税基本通達2―1―23の4≪売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引≫(キーワード参照)を適用し、その売却がなかったものとして取り扱い、同部分の売却益を益金の額に算入しなかった。これに対し、原処分庁が益金の額に算入すべきとして更正処分等を行ったため、請求人が処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は売却価額と再購入価額が同一でないことなどから同通達の適用はなく、処分は適法とする裁決を下した。裁決は平成30年3月12日付。...

  • 国税庁は11日、平成25年分から28年分までの所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅非課税で、申告誤りによる過大控除や誤…

  • 連載/ 八面鏡

    ふるさと納税が見直される。①返礼割合3割以下、②返礼品は地場産品を要件に、対象の自治体を総務相が指定する。総務省はこれ…

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