過去の連載「税理士が知っておきたい相続法改正」和田倉門法律事務所

第11回/相続人以外の親族に特別寄与料の請求権

2018年12月17日 税のしるべ

1現行法上の問題点 現行法上、被相続人に対して療養看護などの貢献を行った者がいた場合、これを考慮する調整方法として、寄与分の制度が定められています(現行民法904条の2)。 しかしながらこの寄与分…

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