過去の連載「同族会社を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第8回/海外への社員旅行費用の会社負担は「給与等」に該当するとした判決

2017年05月29日 税のしるべ

≪判決のポイント≫ 所得税は、金銭の支給がなくとも、経済的な利益の移転があれば課税の対象となる。そのため、業務に必要な研修旅行であれば課税対象外となるが、福利厚生のレクリエーション旅行の費用を会社が…

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