タックスアンサーNo.2603に参加割合が50%未満の従業員レクリエーション旅行でも課税しなくて差し支えないとする事例

2023年02月27日 税のしるべ

国税庁のタックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」のQ&Aリンクには、従業員の参加割合が50%未満の従業員レクリエーション旅行でも、その旅行に係る経済的利益について、課税…

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