判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】税理士法人の慰安旅行の費用は給与等に該当、1人当たりの費用が高額で海外現地に5泊

2019年03月25日 税のしるべ 図表あり

税理士法人である審査請求人が社員と所員(所員等)を対象に平成27年に実施した海外旅行の費用を福利厚生費として損金の額に算入して法人税等の申告をした。これに対して原処分庁が所員等の受けた経済的利益は給与…

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