過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第68回/所得税、社員旅行等のレクリエーション費用

2014年03月17日 税のしるべ

Q 当社では創業10周年を記念して社員旅行を計画しています。旅行費用については福利厚生費として従業員の給与としての課税はされないと聞きました。旅行などの社員のレクリエーション費用などの取り扱いについて…

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