過去の連載「同族会社を巡る税務争訟」税理士・林仲宣
第7回/役員退職金の功績倍率で最高功績倍率法を用いるべき場合に該当しなかった判決
2017年05月22日 税のしるべ
≪判決のポイント≫
役員退職金の支給額は、通常、最終月額報酬×勤続年数×功績倍率で算定する。功績倍率は、退職時の役職に応じて倍数を明記した規程を定め、機械的に計算することが分かりやすい。本事案では税…
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