過去の連載「同族会社を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第4回/分掌変更による役員退職金が分割支給でも退職所得となった判決

2017年04月24日 税のしるべ

同族会社では、代表取締役を退任し、非常勤取締役などに就き、あわせて役員給与を大幅に減額することで退職とみなされる。いわゆる分掌変更であるが、創業者の引退に伴う処遇が多い。しかし、役員在任期間が長くなれ…

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