過去の連載「同族会社を巡る税務争訟」税理士・林仲宣

第3回/役員給与の不相当に高額な部分、税務署は比較数値の分析で企業努力や経営手腕を考慮しない

2017年04月17日 税のしるべ

法人税法では、役員給与について、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3種類の形式と手続きを定めるが、「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」を損金不算入とする規定もある。役員給与の…

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