Q73、当社は複数の事業所がある顧客との間で、事業所ごとに契約を締結し、その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求を、従来は毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごとの本体価格と消費税相当額(端数処理済)を記載したものを送付する方法で行ってきました。インボイス制度の開始により、消費税の端数処理については「一のインボイスにつき、税率ごとに1回」とされたことを踏まえ、1カ月分をまとめて請求するのではなく、個々の契約ごとにインボイスを作成・交付する方法に変更しましたが、交付したインボイスの写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便性も勘案し、複数の契約に係る料金を1カ月分まとめて一のインボイスで請求する方法に改めることを検討していますが、問題はありますか?
A インボイスに記載する消費税額等は、インボイスに記載した税率ごとに合計した課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額に、一定の割合(税抜価額の場合100分の10(または100分の8)、税込価額の場合110分の10(または108分の8))を乗じて算出し、その算出した消費税額等に1円未満の端数が生じた場合にその端数を処理するため、インボイスに記載する消費税額等の端数処理は一のインボイスにつき、税率ごとに1回行うこととなります。
ご質問のように、事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行っているとしても、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、インボイスの記載事項(課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額)とすることは何ら問題ありません(Q74に続く)。
参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問⑨
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