Q72、取引先に経費を立替払いしてもらいました。立替金精算書を発行してもらおうと考えていますが、こうしたものが大量にある場合の対応について教えてください。
A 取引先に経費を立替払いしてもらった場合、宛名が取引先名のインボイスの保存のみでは、仕入税額控除は不可であり、インボイスとともに取引先が作成した立替金精算書を受領し、自社の仕入れであることを明確にする必要があります。この場合、仕入税額控除を行うためにインボイスと立替金精算書を保存します。
ただ、仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合は、取引先名のインボイスは取引先で保存し、自社は立替金精算書のみを受領して、立替金精算書のみの保存をもって仕入税額控除を行うことも認められています。
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