電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q63】立替金精算書に記載が必要な事項等

2023年12月01日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q63、立替金精算書に記載が必要な事項等を教えてください。

  立替金精算書に記載が必要な事項等については、法令で定められているわけではありませんが、立替金精算書には、本来インボイスの交付を受けるべき買手が誰であるのかを明確にし、買手が仕入税額控除を受けるために必要な事項(買手が負担すべき金額に係る①適用税率、②消費税額等、③売手の氏名または名称および登録番号)を記載することが必要であると考えられています。

 また、インボイスとの関連性が明確になるよう、インボイスである請求書や領収書の番号等を立替金精算書にも記載することも有用であるとされています。

 なお、立替払いの内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、インボイスおよび立替金精算書の保存は不要となります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問94、総務省「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A(令和5年9月1日版)」のQ26

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