電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q64】インボイスに記載された名称が公表サイトでの検索結果と異なる場合

2023年12月04日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q64、適格請求書発行事業者公表サイトでの検索結果と、受け取ったインボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればよいでしょうか?

  例えば、大手コンビニエンスストアのフランチャイズ(加盟店)が発行するインボイスに記載されるインボイス発行事業者の登録番号を適格請求書発行事業者公表サイトで検索すると、コンビニとの関係が必ずしも明らかでない企業名や個人名などが表示されることがあります。このような場合、加盟店を運営する企業や個人(オーナー)の氏名等とは想像できますが、コンビニとの関係性は判別できません。

 これは、インボイス等に記載する氏名・名称は、電話番号等によりインボイスを交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないとされていることによるものです。

 この点につき、国税庁は、公表サイトは取引先から受け取った請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な(正しい)インボイス等として取り扱うこととして差し支えないとしています。

 また、本件について、令和5年11月8日の衆院財務金融委員会で、国税庁の星屋和彦次長は「公表サイトで登録番号の有効性を確認してもなお、買手側において不安であるということでしたら、その事業者のホームページや、あるいはインボイスに記載されている電話番号に電話するなどの方法により確認することもできると考えている」と述べています。

 参考:多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新版)の問②、インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

税のしるべの試読・購読のお申し込みはこちら
レガシィ(1)2025.3~2025.5

関連記事

ページの先頭へ