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【Q71】出張旅費等特例と社内規程の有無など

2023年12月13日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q71、当社では出張旅費等に係る社内規程を整備していません。それでも実費精算した出張旅費等について帳簿のみの保存で仕入税額控除を行ってもよいのでしょうか?

  従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(出張旅費等)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が可能(出張旅費等特例)です。

 この点、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象になるとされています。

 この「通常必要であると認められる部分の金額」は、所得税基本通達9―3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定します。なお、「通常必要であると認められる部分の金額」を超える部分は使用人等に対する給与として、仕入税額控除の対象外となります。

 参考:「インボイス制度オンライン説明会~応用編~」

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